2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
三 農地中間管理機構が、農用地利用配分計画案の提出等の協力を求めることができる対象として追加される市町村が指定するものの基準については、各地域における農地の集積・集約化の取組等を踏まえ、旧円滑化団体を位置付ける等、地域の実情に即した実効ある体制を整備すること。
三 農地中間管理機構が、農用地利用配分計画案の提出等の協力を求めることができる対象として追加される市町村が指定するものの基準については、各地域における農地の集積・集約化の取組等を踏まえ、旧円滑化団体を位置付ける等、地域の実情に即した実効ある体制を整備すること。
農用地利用配分計画を定める場合に必要があれば農業委員会の意見を聴くと、新設する今度の第二十六条では農業委員会に協力するように求めているわけです。 なぜ農業委員会の位置付けが弱いのか。これ、今も言いましたけれども、規制改革会議、産業競争力会議が求める農地中間バンク法ということでやってきたからだと思うんです。
農地中間管理機構による担い手への農用地等の貸付けについては、農地中間管理機構が借受けと貸付けを同時に行う場合には、農用地利用配分計画によらず、農用地利用集積計画のみに基づき行うことができることとするとともに、農用地利用配分計画の認可申請後の縦覧等の手続を廃止いたします。 第三に、農地利用の集積、集約化を支援する体制の一体化であります。
三 農地中間管理機構が、農用地利用配分計画案の提出等の協力を求めることができる対象として追加される市町村が指定するものの基準については、各地域における農地の集積・集約化の取組等を踏まえ、旧円滑化団体を位置付ける等、地域の実情に即した実効ある体制を整備すること。
現行法は、農業委員会から許可権限を奪い、農地利用配分計画策定の際、農業委員会の意見を聞くことも必須条件から外しました。二〇一七年には、農業委員会法を改正して公選制を廃止しました。 本法案は、農業委員会に情報の提供や地域協議への参加を義務づけましたが、下請化を一層進めるものと言わざるを得ません。 第三は、本法案が安倍政権の規模拡大路線を推進するものだからです。
それから、農地利用配分計画の原案策定の段階の中で農業委員会に意見を聞くという仕組みについても、義務規定にはしなかったわけであります。 農業委員会は、利用意向情報の提供、話合いへの参加、位置づけが明確にされたと言われます。しかし、法的関与は不要と言っているわけです。公選制まで廃止されてしまったわけであります。
まず、本改正案における、農用地利用配分計画によらない貸付けについて何点か伺いたいと思いますが、現行制度では、農地中間管理機構が農用地を借入、転貸するためには、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が作成する集積計画と、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて農地中間管理機構が作成する配分計画を別々に作成する必要があります。
一方で、先ほどの質問にもあるように、本改正案において、農用地の借入れから貸付けまで同時に行う場合には農用地利用配分計画を不要とすること、また、農用地の貸付けを受けた者の中間管理機構への毎年度報告義務を廃止することなど、農地中間管理機構の役割が徐々に少なくなっているように思えます。
農地中間管理機構による担い手への農用地等の貸付けについては、農地中間管理機構が借受けと貸付けを同時に行う場合には、農用地利用配分計画によらず、農用地利用集積計画のみに基づき行うことができることとするとともに、農用地利用配分計画の認可申請後の縦覧等の手続を廃止いたします。 第三に、農地利用の集積、集約化を支援する体制の一体化であります。
また、機構の貸し付けは、法律上、機構が農用地利用配分計画を定めまして、都道府県知事の認可を受けて行われることになっておりますことから、貸付先の決定ルールに即して公平かつ適正にこの点につきましても行われているもの、このように解釈をしております。
それから、受け手に農地を転貸するときには、機構が農用地の利用配分計画をつくりますけれども、これについては市町村に原案の作成を求めることができるという規定も十九条に入っております。
これも本当にどこまで煮詰めて考えられているのかということが問われている問題ですし、それから、機構が対象となる農地の借り手の名前だとか農用地の利用配分計画にまとめて、知事の認可を受けて公告する仕組みになっているわけですけれども、問題は、最も地域を知っている農業委員会の許可が要らなくなると、今回の仕組みで。あっ、時間オーバーですね。
したがって、今度の中間管理機構が行う貸付けのルールに関しても、法案上、権利設定等を行うための農用地利用配分計画、これを認可するときの要件として、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれることを求めております。また、地域の農業の健全な発展を旨として公平かつ適正に相手方の選定を行うということも、これ明文化をしております。
しかし、規制改革会議は、農地利用配分計画の作成、都道府県知事の認可等の過程において、農業委員会の法的な関与を要しないこととすべきであるとして、農業委員会の排除を求めるばかりか、農業委員会制度に対する攻撃さえしているのです。
したがって、この成果をきちっと出していくためには、市町村、これは人・農地プランも市町村が主体で作っていただいておりますので、密接に連携を取って対応していただくということが必要不可欠であると、こういうふうに考えておりまして、法案でも二十二条で市町村に業務委託できるというふうにしておりますし、それから農地利用配分計画の原案作成、これも市町村に要請でき、それ以外の場合でも市町村に協力を求めるということにしております
ただし、このリース方式で企業が参入する場合には、農用地利用配分計画の認可要件として、これは農地法と全く同様でございますけれども、地域との調和要件が書いてございます。ちょっと読みますと、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれることということが要件になっております。
○紙智子君 今、大臣おっしゃったんですけれども、規制改革会議は、農地利用配分計画の作成、都道府県知事の認可等の過程において、農業委員会の法的な関与は要しないこととすべきであるという議論をしています。
今度この機構が農用地利用配分計画を定めるわけですが、法律上、機構が作成すべき農用地利用配分計画、この作成に当たっては、機構は市町村に必要な協力を求めると、こういうふうにしております。機構は、市町村に対して、さらに、農用地利用配分計画の原案作成を求めることができるというふうにさせていただいております。十九条の一項、二項でございます。
これにつきましては、法律の中で、農用地利用配分計画の認可要件というのを決めております。十八条のところでございますが、この中で、農地法と同様に、「地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。」ということが明記をされておりますので、この点を利用配分計画、実際に貸し付けを決める際には考慮して決めていく、こういうことになってまいります。
最初は、まず農地の利用配分計画における農業委員会からの意見聴取についてということですけれども、法案の中では、農業委員会についても相当数触れられておりまして、市町村は、農地中間管理機構への協力や農用地利用配分計画の作成に当たって、必要があるときは、農業委員会の意見を聞くもの、このようにされております。
したがって、市町村と連携して機構の業務に協力することが必要でありまして、特に、農用地利用配分計画を作成するに当たっては、農地の地番、所有者等の情報を正確に把握している農業委員会の協力が不可欠であると考えております。
特に、機構の方で農地利用配分計画を作成していくことになります。実際の農地の転貸はこの計画に書いてやっていくということになりますが、この計画を作成する場合には、当然、農地の地番ですとか所有者につきましての正確な情報がなければ書くことができません。そういう意味では、先ほどの農地台帳で情報を持っているのは農業委員会でございますので、これの協力はもう必要不可欠というふうに考えているところでございます。
今回の法案には、農地利用配分計画をつくるときに、先ほどもお話にありましたが、必要があれば農業委員会の意見を聞くというふうになっています。その一方で、今、地域でいろいろな方が参加をして、どういうふうに地域の農業をやっていくかというのを話し合われている人・農地プラン、これは残念ながら法案に位置づけることがされておりません。
このために、法律案の中では、これは第二十二条ですけれども、機構は市町村に業務委託ができるということも書いてございますし、先ほどの農地利用配分計画、これにつきましては原案の作成を市町村に要請するということもできますし、また、この配分計画に関連して市町村に協力を求めるということもできる制度になっております。
さらに、農地中間管理機構は、借り受ける農用地の基準、農用地利用配分計画の決定の方法などを定めた事業規程を作成し、都道府県知事の認可を受けるとともに、これを公表しなければならないこととしております。 第三に、農地中間管理機構の業務についてであります。
○加藤(利)政府参考人 今のお話ですと、個別の中身については十分承知しておりませんが、従来利用していた土地の利用形態が変わる、そのときにそのままの用途地域を当てはめていいのかどうかというのは、当然、都市計画の土地利用配分を考えるときには必要になってまいります。
それからまた輸入依存度が小さい、それから非食用向けの利用配分量が大きい、それから食用向け、非食用向けが相互に非常に流動的で相互補完をしているといったような特徴を持っているということから実は自給率を示していなかったという経緯であるというふうに聞いておる次第でございます。
○野田哲君 八十七ページから八十八ページにかけて「不動産業務」というのが記述してあるわけですが、「不動産業務は、作戦上必要とする部外の不動産を取得・利用、配分及び管理するもの」だと、で、これは「部隊の行動発起に先行して行う必要がある。」と、こういう字句があるわけですが、自衛隊法の百三条には不動産の取得という条項はありますか、どうですか。ないでしょう。
同時に、そういう意味におきまして、一般の土地の利用、配分というようなことを考えます際にも、どうしても公権力というようなものを中心にそういうものを考えていくことで一致させなければなかなかそういうことはできないわけでございます。また、一般の物価をそのままにしておいて土地だけをそういうことができるかどうかという問題もございましょう。
水産資源からの飼料原料である魚粉、魚かすなどにつきましてもさようでございまして、食用、飼料用等の水産物の用途別利用配分の適正化とか、従来廃棄されていた未利用資源の利用が豊漁あるいは不漁――豊作、不作というものに対する豊漁、不漁でございますが、これに影響される魚価の安定並びに公害防止などの見地から従来より供給体制の整備をあくまでも進めてきたのでございますが、今後も供給量の増大をあくまでもはかっていくという
私の承知しておるところでは、アメリカで、通信業者の間でケーブルと衛星との利用配分をめぐって論争があったというようなことを聞いておるわけですが、そういう面からKDDは今後短波、海底ケーブル、人工衛星、こういう面についての通信手段をどのように駆使していこうと考えておるのか、それをひとつお伺いしたいと思います。
○太田(康)政府委員 前回の場合も、私どもといたしましては、採貝漁業よりもノリ漁業のほうが生産性も高いし、将来の方向としてこちらを進めるべきであるということで、利用配分の場合に確かにノリのほうにウエートを置いての配分ということをいたしたのでございます。私ども地元の意思を十分尊重したと思っております。
この有明海の管轄漁場につきましての利用配分の問題たいへんむずかしい問題でございまして、前回の場合は、私どもといたしましては公聴会等の意見も十分反映させて処理をいたしたいというふうに理解をいたしておりますが、結果としましては、採貝漁場とノリ養殖漁場の利用配分ということで若干トラブルがあることも承知をいたしております。